「相続した実家を売りたい」というご相談で、最初につまずきやすいのが名義の問題です。亡くなった方の名義のままでは、その不動産を売ることはできません。ここでは、相続不動産を売却するまでの流れと、実務で判断が分かれやすいポイントを整理します。

亡くなった方の名義のままでは売却できない

不動産の売買では、売主が登記上の所有者であることが前提になります。被相続人(亡くなった方)名義のままの不動産は、相続人へ名義を移す「相続登記」を済ませてはじめて売却の手続きに進めます。

さらに、相続登記は現在では義務とされており、期限内に手続きを行わないと過料の対象になり得ます。過去に相続したまま放置している不動産も対象に含まれるため、「昔のことだから関係ない」と考えるのは危険です。

売却までの基本的な流れ

相続不動産の売却は、おおむね次の順序で進みます。

  • 遺言書の有無を確認する
  • 戸籍をたどって相続人を確定する
  • 不動産・預貯金などの相続財産を調べて一覧にする
  • 遺産分割協議で誰が何を取得するかを決める
  • 相続登記で名義を相続人に移す
  • 査定・媒介契約・販売活動を経て売却する

一見すると事務手続きの列挙ですが、実際に時間がかかるのは「相続人の確定」と「遺産分割協議」です。ここが決まらないと、その先のすべてが止まります。

つまずきやすいのは、書類より「合意」

相続人が複数いる場合、売るか残すか、いくらで売るか、費用をどう分担するかで意見が分かれることは珍しくありません。感情の問題に見えて、実際には「判断材料が揃っていないだけ」というケースがよくあります。

査定額の根拠、修繕や解体にかかる費用、売却後に手元に残る金額の見込み——これらを数字で並べると、話し合いが前に進むことが多くあります。

空き家のまま置いておくコスト

名義を整えないまま実家を空き家にしておくと、固定資産税や管理の負担が毎年発生し続けます。傷みが進めば、売却時にリフォームや解体の費用が上乗せされることもあります。「決められないから、そのまま」が最も費用のかかる選択になりやすい、という点は押さえておきたいところです。

よくあるご質問

相続登記は自分でできますか

戸籍の収集や書類の作成を自分で行うことは可能です。ただし相続人が多い、代襲相続がある、古い相続が重なっているといった場合は、司法書士に依頼したほうが結果的に早く安く済むことが多いです。

名義を1人にまとめてから売ったほうがよいですか

ケースによります。共有のまま売却する方法もあれば、代表者1人の名義に集約してから売る方法もあります。税金や手取り額の分け方に影響するため、売却方針とあわせて決めるのが安全です。

弊社にできること

サンライムプロパティは、相続不動産・実家売却を中心に、売主さまの側に立った売却コンサルティングを行っています。宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスター・1級FP技能士などの視点を横断して、名義の整理から売却の段取りまでを一つの窓口で整理します。司法書士・税理士との連携が必要な場面も、こちらでお繋ぎします。

ご相談・お問い合わせ

電話:03-5308-3016(営業10:00〜17:00/火・水・祝を除く)。お問い合わせフォームからもご相談いただけます。新宿駅から徒歩5分。「まだ売ると決めていない」という段階のご相談も歓迎です。